緑区徳重ユメリア無料相談会参加について

 今週、緑区のユメリア徳重で行われました、愛知県行政書士会名南支部の無料相談会に参加しました。私がユメリア徳重での相談会に参加するのは、2回目になります。

 午前中は、相談者が少なく、他の先生方との情報交換の場となり、今は、一時支援金や補助金の話題をされていました。私も、いつもお世話になっている、先生から、いろいろと頂きました。

 ユメリア徳重は、3階が緑区役所の支所や、図書館が併設されており、通路ロビーのテーブルでは、勉強にいそしんでいる学生も見られました。

 午後は、営業力にたけた先生が、通路ロビーに立たれました。その甲斐もあり、午後に入ってからの短い時間帯で、実は、相談したいことがあるという方が、何人も相談会会場にお越しいただきました。

 相談内容は、相続や贈与にまつわることで多岐にわたりましたが、ベテランの先生方が、相談者の相談内容を整理し、熱心にお答えしていました。

 今日は、集客と実務、両面を見せていただいた1日になりました。

ZOOMできます!

  事務所で使用しているパソコンには、Webカメラがついていかったのですが、この度、買ってきました。理由は、ZOOMで、自分を映したかったからです。

 と、いいますのも、現在、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の影響緩和の為に、一時支援金事業が行われているのですが、この事業には、事前確認という仕組みがあります。

 事前確認とは、給付対象等を正しく理解しているか、事業を実施しているかを、登録確認機関で、事前確認を行ったうえで給付金の申請を行うことにより、誤った給付の申請等を防止することを目的としています。

 私ので事務所でも、この一時支援金の事前確認に貢献できるよう、登録確認機関に登録をしましたが、お問い合わせをいただけた際に、テレビ会議を行うのですが、このテレビ会議に対応できるよう、Webカメラをつけたのです。

 今朝、大先輩の行政書士先生と、ZOOMミーティングを行い、ZOOM対応ができるようになりました。

胡蝶蘭を購入しました

 昨年、行政書士を開業した案内を親戚・友人に暑中見舞いとして、送りました。

 その際、父方の親せきのおばさまが、胡蝶蘭を、事務所へ送ってくださいました。

 今回は、私が贈るために胡蝶蘭を購入しました。

 しかし、今まで、一度も胡蝶蘭を購入したことがありませんでした。

 イオン熱田の花屋さんへ、ふらっと行っても買える気がしません。今の時代は、Googleです。名古屋市_胡蝶蘭で検索して、ショップを検索しました。どこで買うかで迷っており、買おうと思ったときには、日曜日でした。

 ショップサイトを進んでいくと、意外に、在庫がなかったり、入荷予定が数日先だったりで、すぐに買えそうもなかったりします。

 また、店舗は、日曜日休みのところも多かったりしました。また、ネットショップでは、当日出荷は、12時までとなっていたり、いろいろと制約がありました。

 その時、私は買うと決めたので、すぐに欲しいと思っていました。そこで、日曜日に営業しているお店を見つけると、すぐに電話で問い合わせ、購入しました。

名古屋市長選挙について

4月25日(日曜日)、名古屋市長選挙があります。

地方自治法に基づく指定都市である名古屋市の市長を選ぶ選挙です。

名古屋市長の任期は4年となっており、先回の選挙は、2017年に行われました。

現在の名古屋市長は、河村たかし市長で、2009年の初当選から3期12年を務められました。

今回の選挙の争点は、3期務めた河村市長の名古屋市政への賛否と、愛知県知事の解職請求(リコール)の署名不正事件への関与の責任問題、新型コロナウイルス感染症への対応等があります。

過去3期の選挙では、高い知名度と、実績で、当選した河村市長でしたが、今回の選挙は、どうなるのか、とても関心があります。

先回の選挙の時もだと思いますが、18歳から選挙への投票権もありますし、新型コロナウイルス感染症が心配であれば、混雑を避けるため、期日前投票もあります。

いずれにしても、自分が暮らしている名古屋の今後4年に、大きく影響する選挙となるとおもいますので、私も、投票したいと思っています。

3月度名南支部研修会の件

3月29日(月)愛知県行政書士会名南支部の研修会が行われたので参加しました。

 テーマは『死後事務委任契約』の実務の手続きでした。

 死後事務委任とは、自分の死後に発生する事務手続きを、第三者にあらかじめ委任

しておく契約になります。

 自分が亡くなった後、どうするか考えたとき、財産があれば、その財産をどう分けるか、処分するかは遺言書を残しておけば、相続財産についての分配は、指定することもできます。

 しかし、身の回りを世話をしてくれる人がいない場合、自分が亡くなった後、自分の死後の手続きをしてくれる人がだれもいない時、納骨や遺品整理をどうしてもらいたいのかを考えて、依頼者と契約書を交わして、備えておくという内容でした。

 講師の先生の、実体験に基づく研修だったため、時間軸の流れがよくわかり、とても、わかりやすい発表でした。契約書を交わしつつも、契約締結時には、わからなかった問題も発生することがあり、それにいかに柔軟に対応できるのかも、大切なポイントだとわかりました。

新型コロナウイルス感染症に係る、一時支援金について

 2021年1月に発令された緊急事態宣言により、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象に、一時支援金が給付されます。

 給付対象は、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は、外出自粛等の影響を受けていること、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していることです。

 給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。

 給付の申請の前段階で、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、事前登録機関の事前確認を受ける必要があります。

 団体の会員・組合員の場合は、当該団体に、事業でつきあいのある金融機関があれば、その金融機関に、顧問の士業が要る場合は当該士業に、事前確認を依頼してください。となっています。

 登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口まで連絡してもらうか、事務局の設置するホームページで調べて下さいとなっています。

 最近の新聞記事には、持続化給付金の際の不正受給を、しばしば見かけますので、事前確認が行われるようになったのも、致し方ないかもと、思っています。

チラシの配布について

半年ほど前に、営業活動の一環と思いながら、チラシを作成しました。

知人友人等に渡して、自分が行政書士をはじめたことをアピールしようと思ったのですが、あいゆくのコロナ下の影響を言い訳に、じっと、懐で温めていました。

2月、3月で、先輩行政書士の先生も、チラシの配布をされていたこと、もっと、

ターゲットを絞って、訪問されたいたことなどもお聞きし、私もチラシの配布をしてみようと思いました。なかなか足が、事務所からでません…

学生の時、大型商業施設の中にあるハンバーガーショップで半年ほどアルバイトをしました。普段は、製造担当だったのですが、たまに、店長から、商業施設入り口付近で、お店の割引券を配布することを頼まれたことがあり、あたりかまわず配布しました…

すると、普段よりも、来客数が増え、売上も伸びたんです。店長も喜びましたし、私も来店客が増えたことに感動しました。これを成功体験と思いつつ、チラシの配布をしていきたいと思います。