「死後全額贈与」契約無効判決について

 1月29日付、中日新聞に「死後全額贈与」契約無効の判決記事が載っていました。

 記事によると、身寄りのない高齢者の身元保証代行を請け負うNPO法人が、死亡した高齢者との贈与契約に基づき、金融機関に預金の返還を求めたようです。

 現代は、高齢化社会や、未婚者の増加で、身寄りのない人も増加しており、そんな中で、入院や施設入所の際に、身元保証を求めることも通例になっているそうです。施設側からすると、もしものときや、施設費用の回収等を考えても、身元保証を考える動機がわかり、身元保証サービスのニーズがあるのでしょう。

 高齢になっても、認知能力、意思能力に問題がなければよいのですが、それらの衰えが来た時に、どうするか、高齢者自身にも、自らの行く末にも向き合ってもらいたいと思います。法定後見制度、死後事務委任、信託制度もありますので、いずれも、早めにご自身の老いと向き合うことで、それらの制度を利用するきっかけになると思いました。