古物営業許可について

 今週、古物営業許可について問い合わせをいただき、警察署を訪問しました。

 古物営業許可とは、古物の売買を事業で行う場合や、インターネットやネットオークションでお店を出店する場合などに、古物営業許可法に基づく許可を取得することです。古物取引最大のリスクは、窃盗や強盗といった犯罪によって取得された物品が、自由に売買されることで、流通が容易にされると、犯罪に関する物品が処分されやすくなってしまいます。そこで、古物営業法という法律に基づき許可制になっています。

 許可権限は、都道府県ごとの公安委員会が行います。そして、申請の窓口が、各地域管轄の警察署になります。私が訪れた警察署は、古物商許可の相談は3階で行っていました。

 窓口の警察官と話していると、古物営業許可の許可を与えるかどうかは、警察の審美眼を試されることになりますので、申請者に、古物を正しく見定めることと、継続して不法行為がない売買事業を行う適性がなければ、容易に許可を与えることはできないと思いました。警察官は、とても親切に話してくださり、わかりやすかったです。