新型コロナウイルス感染症に係る、一時支援金について

 2021年1月に発令された緊急事態宣言により、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象に、一時支援金が給付されます。

 給付対象は、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は、外出自粛等の影響を受けていること、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していることです。

 給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。

 給付の申請の前段階で、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、事前登録機関の事前確認を受ける必要があります。

 団体の会員・組合員の場合は、当該団体に、事業でつきあいのある金融機関があれば、その金融機関に、顧問の士業が要る場合は当該士業に、事前確認を依頼してください。となっています。

 登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口まで連絡してもらうか、事務局の設置するホームページで調べて下さいとなっています。

 最近の新聞記事には、持続化給付金の際の不正受給を、しばしば見かけますので、事前確認が行われるようになったのも、致し方ないかもと、思っています。