相続登記の新法成立について

 相続と住所変更の際の登記義務化を盛り込んだ改正不動産登記法と関連法案が、4月21日の参院本会議で可決、成立しました。

 相続などをきっかけに生じる名義変更されない土地が全国で増えている問題で、一定期間内の登記を義務化する内容です。3年後の2021年をめどにはじまります。

 改正法では、土地や建物の相続を知ったときから3年以内の登記申請を義務付けられ、申告しなければ10万円以下の過料に課されることになるようです。一方で、登記に係る申請を簡略化する仕組みも導入されるようです。

 また新法では、山林など利用価値の低い土地については、土地の上に建物などがないことを条件に、土地を手放して、国庫に納付できる制度も導入されるようです。

 週末の新聞の不動産売買欄では、田舎の古家屋売買情報も載っていますが、購入したら最後、今度は自分が売却しようとしても、売れなくなってしまったら、自分の相続人に迷惑をかけることになるのではないかと思っていたので、人によっては、朗報となるのではないかと思っています。