相続財産について

 遺言書を書く時、相続財産の分割協議をするとき、相続財産の中で、多くの割合を占めるのは、不動産です。その割合は、年々下がってきていますが、現在でも、4割近くを占めているようです。

 2015年(平成27年)の相続課税の基礎控除額引き下げにより、課税対象者が増加されました。具体的には、現在、基礎控除額は、3000万円プラス、法定相続人の人数×600万円です。配偶者とこどもが2人であれば、3000万円+600万円×3人=4800円が、基礎控除額になります。

 相続財産が、この基礎控除額を上回れば、相続税を申告しなければなりません。

 相続財産の中でも、多くの割合を占める不動産の評価金額によって、申告の必要の有無が変わってくるようであれば、不動産の評価をする必要があります。まず、スタートは、遺言者、又は被相続人が、不動産を所有していれば、毎春、届いて支払っていた固定資産税納税通知書を確認することです。