相続と贈与について

相続相談で、相続対策として、暦年贈与としてここ数年、こどもたちにお金を渡していたということをお聞きすることがあります。

基礎控除以内であれば、申告も必要ないし、相続財産にも含まれないですよね、とお聞きしますが、注意しないといけない点が二つあります。

ひとつは、相続開始の3年以内の贈与は、相続財産の対象になってしまうことです。高齢になってから、暦年贈与をはじめても、亡くなってから3年以内の贈与は、相続財産の内に入るので、ある程度、長期的な視野が必要です。

また、こどもの預金口座にお金を入れていても、その口座の管理を、こどもではなく、贈与する親が管理していると、実質的に、こどもの口座ではなく、単に、こどもの名前を使っている名義預金と判断されてしまい、贈与ではなかったと、みなされてしまうので注意が必要です。

 双方合意の上、贈与があったことを証明する手段として、都度、贈与契約書を作成することをお勧めいたします。