研修会「インボイス制度」について

 消費税の「インボイス制度」に関するセミナーがあったので、ZOOM配信にて拝聴しました。

 「インボイス制度」とは、「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除を行う方式であり、令和5年10月から採用されるそうです。

 現行の消費税と仕入税額控除では、請求書は消費税の課税事業者、免税事業者を問わず発行されているものを、所定の帳簿と区分記載請求書等の入手と保存で、仕入税額控除が可能になっているものが、「インボイス制度」がはじまると、登録を受けた特定の事業者が発行できる「一定の請求書」のみが仕入税額控除を受けられる請求書になっていくそうです。

 課税事業者によっては、「一定の請求書」を発行できない免税事業者との取引は、自社の消費税負担が増えるおそれがあるということから、免税事業者は、取引金額の減額要請、売上の減少、取引からの排除も考えるということで、今後の対応を検討することが必要なようです。