相続土地国庫帰属制度の創設について

 令和5年が、はじまりましたが、ここ数年で、所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが、大きく変わっていきます。

 その中で、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局になります。)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることができるようになる制度が、令和5年4月27日施行であらたにはじまります。

 申請できるようになるのは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。制度の開始前に相続した土地も申請することができるようです。

 ただし、国庫帰属が認められない土地の主な例として、・建物、工作物、車両等がある土地、・危険な崖がある土地、・境界が明らかでない土地など、過大な費用や労力が必要となる土地については、対象外となる場合があるので、注意が必要です。

 地方の土地や、耕作していない農地、山林など、対象は様々なので、今後の動向に注目をしたいと思います。