住民票と戸籍の附票について

 被相続人の住所を役所で証明する方法が2つあります。

 一つは、住民票、もう一つは、戸籍の附票です。

 住民票は、住民基本台帳法という法律に基づき、各市区町村が住民について住民基本台帳を作成しており、本人または同一世帯の人が請求すると、住民票の写しとして交付されます。住所を移していると、親族間でも請求することができず、本人または同一世帯の人から、委任状をもらわなければなりません。

 法定相続情報の申出をしようとする時、相続人の住所を載せたい場合、依頼者と同一世帯の人ではない相続人の分を請求したい場合、本人から委任状をもらわないと、住民票の写しは請求することができません。

 一方、戸籍の附票とは、本籍地のある市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されています。

 どちらも、役所での保存期間は5年間でしたが、法令の改正に伴い、令和元年6月20日より150年間に延長されました。