嫡出推定見直しの記事について

 新聞記事に、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、子どもの父親を決める「嫡出推定」を見直す民法改正の要領案をまとめたとありました。

 嫡出は、婚姻関係にある夫婦間で生まれた子を嫡出子とするものです。現行民法では、離婚後300日以内の子は前夫の子、結婚200日経過後に生まれた子は、現夫の子とみなすと定めています。しかし、このために離婚後に別の男性との子を産んだ場合に、前夫の子となるのを避けるため出生届を出さず、無戸籍者となっているケースが、法務省の無戸籍者の調査の約7割であったそうです。

 婚姻と、子の出生は密接な関係にあり、離婚、再婚、子の出生が、若い人であれば重なることもあるかと思います。現行民法では、こどもにとっての父親の推定の重複を避けるため、女性の再婚禁止期間がありますが、同時に見直しが行われるようです。現行制度で、子に無戸籍者等の問題があり、法律を改正していくことは必要と思います。