戸籍の文字について

 相続業務の出発点は、相続人がだれかを確定させるところからはじまります…民法では、相続人について、詳しく定めていますので、だれが、相続人か、戸籍と照らし合わせて確認していくことになります。

 戸籍ですが、最新の現在戸籍は、戸籍が「紙」から「コンピュータ」による管理になっており、記載されている内容が鮮明かつ明瞭に書かれており、だれでも読むことができます。ところが、コンピュータ化以前の戸籍に関しては、活字のものはいいのですが、手書きでかつ、数字が漢字で書かれていたり、不鮮明だと、読み込むのに苦労をします…

 現在戸籍を標準とすると、昔のほうが、戸籍を管理する役所も、戸籍を請求する相続人も、現代より、よほど苦労をしていたのではと思います。大河ドラマで、遠方からの書状を武将が読むシーンがあると、スラスラと達筆で書かれた書状を読むのには、当時の武将も実は大層苦労をしていたのではないかと思えてなりません。