住居表示と地番について

 相続の中で、被相続人の法定相続情報の一覧を作成する際に、最後の本籍と住所がでてきます。

 本籍地は、戸籍に記載されている本籍として届け出た、土地の地番のことを指しています。日本国内の地番のある場所でしたら、どこでも置くことができます。地番は、法務局が登記と共に管理しています。

 一方、普段生活で使う機会が多い、住所は、昭和37年施行の住居表示に関する法律でさだめられており、郵便物をだす場合などに、建物が特定しやすいよう、町名、街区番号、住居番号で、家の配置に規則性をもたせて住居を表示しています。

 住居表示は、主に都市部で導入されており、役所がその管理、実施を担っています。

 土地の地番と、住居表示の住所は、管理している官庁が異なるため、同一の場所であるかを確認するのに、法務局には、住宅地図に、地番が青字で書いてあるブルーマップが置いてあり、車庫証明で土地の地番を確認するのに、よく利用しました。