不動産の相続登記について

不動産の相続登記をする時は、法務局で行います。

相続登記を代理人に行ってもらう場合は、司法書士に依頼することになります。

法務局へ支払う手数料は、登録免許税になります。

登録免許税の税額は、相続の場合、不動産の価格に対して、税率1,000分の4になります。不動産の価格が、1000万円とすると4万円となります。土地の場合、場所や広さによっては、かなり高額になりそうです。

また、登記の移転理由が、贈与になると、税率が、1,000分の20になります。1,000万円の土地の場合、20万円になります。同じ不動産物件でも、贈与と相続、移転理由の違いで、支払う登録免許税が異なることになります。

登録免許税の課税標準になる不動産の価格は、区役所の税務窓口で、土地・家屋の評価証明をとることになります。1件、1年度につき300円の手数料がかかります。

全国相続協会に入会しているおかげで、遺言書から、相続手続きまで、いろいろと情報に接することがあり、覚えることがたくさんです。