保管場所(車庫)証明申請について

 先日、車庫証明のご相談を承りました。

 事務所が移転し、使用者の住所、車の保管場所が変更になったということで、

車検証上の使用者の住所を変更したいということでした。

 お客様には、自動車の保管場所の位置を変更した場合は、車庫証明を、

あたらしく申請し直すことが必要である旨を、説明しました。

 保管場所が、自己所有である場合は、保管場所使用権原疎明書類(自認書)が、

必要になりますが、他人所有の場合は、保管場所使用承諾証明書が必要で

ある旨を説明し、必要書類をお渡しして、準備していただくよう、

お願いしました。

 ディーラーで営業職をしていた時には、警察署へ度々、車庫証明の申請に

出向いていましたが、5年ぶりの車庫証明申請で、思い出しながらの説明と

なりました。

 近年では、自動車保有関係の手続きの電子化もすすんでいるようです。

アップデートしながら、ご相談に対応できるようにしたいと思いました。