先日、車庫証明のご相談を承りました。
事務所が移転し、使用者の住所、車の保管場所が変更になったということで、
車検証上の使用者の住所を変更したいということでした。
お客様には、自動車の保管場所の位置を変更した場合は、車庫証明を、
あたらしく申請し直すことが必要である旨を、説明しました。
保管場所が、自己所有である場合は、保管場所使用権原疎明書類(自認書)が、
必要になりますが、他人所有の場合は、保管場所使用承諾証明書が必要で
ある旨を説明し、必要書類をお渡しして、準備していただくよう、
お願いしました。
ディーラーで営業職をしていた時には、警察署へ度々、車庫証明の申請に
出向いていましたが、5年ぶりの車庫証明申請で、思い出しながらの説明と
なりました。
近年では、自動車保有関係の手続きの電子化もすすんでいるようです。
アップデートしながら、ご相談に対応できるようにしたいと思いました。