養子縁組について

 養子縁組は、実子とは異なり、法的に親子関係をつくる制度で、一定の要件で養子縁組が成立すると、養子は嫡出子の身分を取得します。

 養子縁組は、婚姻と同様、縁組をする意思と届出が必要とされます。

 養親になる者は、成年者でなければならず、独身者でも、既婚者でもいいです。

 一方、養子側の要件ですが、養親から見て年長者や尊属を養子にすることはできません。15歳未満の未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可のみでは足りず、法廷代理人の承諾も必要となります。

 養子縁組が成立すると、原則として養親の氏を称することになります。

 相続税の申告をする際には、基礎控除がありますが、法定相続人の人数によって、金額が変わってくるので、兄弟が少ない場合に、孫や子の配偶者を養子にすることもありますが、相続税の申告の場合には、養子の人数に制限があることや、他の子の法定相続割合や遺留分が減ってしまうことに注意が必要です。