贈与について

 今まで、通常の贈与は「暦年課税」で、1月からの一年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた時、贈与された側に、贈与税がかかります。贈与税は、申告書の提出と納税を、翌年の決まった期間に行います。注意しなければならないのは、相続税は、もらった人が贈与税の申告と、納税を行うことです。また、贈与された財産の合計額は、もらった人基準で計算するので、祖父母から、それぞれ、100万円贈与を受けた場合には、その年に贈与された財産の合計額は、200万円となり、基礎控除の110万円を超えますので、相続税の申告・納税が必要になります。

 基礎控除110万円までは、贈与税がかからないことを利用して、生前贈与により財産を減らして、相続時の財産を減らすことを検討するケースもありますが、昨年の師走には、暦年贈与の制度変更が検討されていると、週刊誌に載ったりしてました。税制の最新の動向にも注意を配る必要を感じました。