相続税申告と養子について

 相続相談の中で、相続税の申告が必要がどうか、心配される方がいます。

 相続税の申告は、亡くなった方の相続財産が、基礎控除額を超えた場合に、申告する必要があります。

 基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)になるので、相続人が、配偶者とこども2人(実子)の場合、基礎控除額は、4800万円になります。

 もしも、亡くなった方が、養子縁組をしていた場合どうなるのかというと、養子も法定相続人となるので、養子が1人いる場合、先ほどのケースだと、相続税法上、基礎控除は4800万円→5400万円になります。

 注意が必要なのはここからで、法定相続人に実子が要る場合は、1人までしか養子を法定相続人に含めることができず、仮に養子が2人いたとしても、先ほどのケースだと、基礎控除額は、5400万円のままとなります。

 一方、実子がいない場合は、養子は2人まで、法定相続人に含めることができ、配偶者と、養子2人の相続人の場合、基礎控除額は、4800万円となります。