遺言能力について

遺言とは、その遺言者が生前に、自己が死亡した場合における財産等、法定された一定のことの処分について決めておくことで、遺言書として残しておきます。

遺言書に関して、守らなければならないルールがあります。ルールが守られないと、せっかく書いたのの、その遺言者が無効になる場合があります。

遺言書は、15歳以上であれば、単独で遺言をすることが出来ます。ただし、遺言書が残されていても、遺言書を書いたときに、遺言者に遺言能力があったかどうかで、遺言書の無効が主張されることがあります。遺言能力があったか、なかったは、内容を理解し、判断する能力があったかどうかになります。

ご高齢で、意思能力が、はっきりしないのに、遺言書で、詳細についてまで、詳しく書いていると、本人の遺言能力に見合っていないということになります。

本人が亡くなった後に、相続財産の処分に困ることもあります。そんな時に、遺言書があればよかったのにということがありますので、遺言能力があるうちの遺言書作成をお勧めしたいです。