遺留分について

遺言書の相談のとき、こどもが二人いるが、同居している片方の子に、すべての財産を相続させたいので、そのように、遺言書を書きたいとお聞きすることがあります。

遺言は、遺言者が生前に、自分の財産を亡くなった時にどうするか決めておくことなので、どうするかは原則自由です。

しかし、すべてが認められるというわけではなく、一定範囲の相続人のために、最低限留保される分として、遺留分というものがあります。

遺留分を主張できるのは、相続人のうち、配偶者、子および直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹には、遺留分がありません。

ですので、遺言書で、すべての財産を、同居している片方の子に相続させるとしていても、被相続人の相続が起きたときには、同居していない、世話をしていない子が、遺留分を侵害されたとして、受遺者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できることになっています。

遺言は原則自由なのですが、法律で修正されている部分です。