遺産分割協議書について

 遺産分割協議書は、相続が発生した時に、遺言書が無い場合で、法定相続割合で分けない時に、相続人全員で話し合いの協議を行い、相続財産の分け方について合意に至ったとき、その合意内容を書面にし、署名捺印するものです。

 遺言書がある場合、遺言書にしたがって相続するとき、遺産分割協議書は不要になります。また、相続人が1人の場合には、すべての遺産を相続することになるので、遺産分割協議書は必要ありません。

 遺産分割協議をする際は、円満に解決をすることを目指してほしいと思いますが、親の面倒を見た見ないや、家庭での成長時の兄弟間での教育の違いなどで、感情面で泥沼化することもあるようです。また、戦後教育を受けた人たちが、相続人になる現代は、個人の権利意識が高まっています。

 遺産分割協議がまとまったら、書面に残すことにより、後で言った言わないの問題にならないようにし、その書面には、各相続人の実印で押印をします。