相続の業務、手続きをしようと思うと、色々とでてきます、例えば、相続財産の土地・建物の所有者を確認するためには、法務局を利用し登記事項証明をとります。また、相続手続きの中には、自筆証書遺言書の遺言書の検認があります。遺言書の検認は、家庭裁判所で行う手続きになります。
遺言書の検認について、「裁判所 遺言書 検認」のキーワードで、検索すると裁判所のホームページがでてきます、裁判所のホームページと思うと、ハードルが高く感じますが、ホームページは親切に、概要から、申立て人、申立先と、順番に載っており、初見の人でも見ていけばわかるような形になっています。
自宅で保管していた自筆証書遺言書の検認に関しては、申立人は、遺言書の保管者、又は、遺言書を発見した相続人とされています。申立書を家庭裁判所にだすことになるのですが、御自身で手続きに不安を感じるのであれば、司法書士か弁護士に依頼することになります。