自筆証書遺言保管制度について

 遺言書は、自分が亡くなった時に、配偶者やこどもなどの相続人に、自分の財産を、誰に残すかを、自分の意思を残しておくものです。

 15歳以上であれば、自分で遺言書を書くことができれば、手軽に、かつ自由に残す方法として、自筆証書遺言がありました。ところが、自筆で書いた遺言書は、自分で保管する必要があった為、紛失してしまったり、本人が亡くなった後で、発見されない、あるいは、改ざん、隠匿のおそれもありました。

 自筆証書遺言の新たな保管方法として、令和2年7月から、自筆証書遺言の保管制度が始まっています。これは、ご自身で作成した自筆証書遺言書を法務局で保管するものになります。法務局では、原本に関しては、遺言者死亡後50年間、画像データに関しては、遺言者死亡後150年間保存されるそうです。

 従来通り、自宅で大切に保管することもできますが、もしものことを考えれば、法務局に預けておくのも、ありかと思います。