自筆証書遺言保管制度について

 自筆証書遺言保管制度は、令和2年7月から運用が始まった制度で、自筆証書遺言が、相続人に発見されないことがあったり、改ざんされるおそれがあり、相続をめぐる紛争がおこるきっかけになる場合がある為、その解消策の一つとして、法務局が自筆証書遺言を保管するとしてはじまった制度です。

 預けられた遺言書は、原本が遺言者の死亡後50年間、画像データは遺言者の死亡後150年間保存されるようです。

 法務局に預ける際には、外形的な確認(全文、日付、氏名の自署、押印の有無等)は行われますが、遺言の内容について、法務局が相談に応じることはできないとされています。

 従来の自宅で保管されていた自筆証書遺言の場合は、遺言者の相続が発生した場合、保管されていた遺言書について家庭裁判所の検認が必要でしたが、法務局の保管制度を利用し、法務局に保管されていた遺言については、家庭裁判所の検認が不要になったのも大きなメリットです。