遺言書の検認について

 遺言書の検認は、遺言書を保管していた人、または、発見した人が、遺言者が亡くなった後に、遺言書を家庭裁判所に提出して、その内容を確認する手続きになります。

 ただし、公正証書で作成したのものである場合、法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合は、検認をする必要はありません。

 検認では、相続人に対して、遺言があることを知らせることと、遺言書の確認をして、遺言書の偽造・変造を防止する為の手続きになります。なお、遺言書の検認の手続きがある為、遺言書に封がしてある場合は、開封せずに検認を受ける必要がありますので、注意が必要です。

 検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行うことになります。熱田区の場合は、名古屋市中区にある名古屋家庭裁判所へ申立てを行うことになります。また、申立てに際して、遺言者と、遺言者の相続人に関して、必要な戸籍謄本がありますので、申立てには時間と準備が必要になります。