法定相続情報証明制度について

 法定相続情報証明制度とは、戸籍謄本等に記載されている相続人に関する情報を一覧図にして、相続関係をわかりやすく、明らかにする制度です。

 この制度は、法務局へ必要な戸籍謄本等の書類を提出して、法務局の登記官に、お墨付きの証明をもらいます。

 証明書は、亡くなった被相続人の不動産の相続登記や、金融機関の解約・払い戻し手続き、相続税の申告の際に利用することができます。従来は、銀行で解約手続きをするのにも、戸籍書類等を一式提出しなければならず、提出された戸籍から、亡くなった被相続人と、相続人の関係を読み取らなければならず、相続人にとっても、書類を受け取る銀行側にとっても、双方、大変な労力を要していました。

 この制度の申出人は、親族のほか、弁護士、司法書士行政書士などの資格代理人に手続きを依頼することができます。必要書類の収集にも、ある程度手間がかかる場合がありますので、御依頼頂ければと思っています。