法定相続情報証明制度について

法定相続情報とは、登記所(法務局)に、亡くなった方(被相続人)と、配偶者、こども等(相続人)の戸籍謄本等と、相続関係を一覧に記載した関係図を提出することで、登記官が内容を確認してくれた上で、法務局で法定相続情報一覧図の写しの交付をおこなってもらえるものです。

平成29年5月から制度がはじまりました。制度がはじまる以前は、金融機関での被相続人の預金の払戻し手続きや、不動産の登記の手続きの際に、被相続人と、相続人の戸籍謄本等の束を、まとめて提出する必要があり、提出する相続人の側、提出をうける窓口の側、双方に大きな負担となっていました。

しかし、今は法定相続情報一覧図の写しのおかげで、戸籍謄本の束がなくても、戸籍謄本の束の代わりとしての一覧図の写しで、金融機関の手続きができるようになりました。

登記所(法務局)へ、戸籍謄本等を提出するので、一度は、必要な戸籍謄本等を集めないといけませんが、制度を利用すれば、その後の手続きが楽になるので、お勧めしたい手続きです。