家族信託について

 家族に財産を引き継ぐための方法として、「家族信託」という方法があります。

 たとえば、高齢の親が、委託者(財産を預ける人)となり、信頼できるこどもなど(受託者)に自分の財産(例えば自宅の土地・建物)を託して、委託者に代わり、財産の管理・運用・処分をしてもらうものです。

 家族信託では、管理などの権限を受託者に、利益などを受ける権利を受益者にと分けることができます。信託業として登録していない家族などが、個人や法人の立場で、単発の契約として利用することになります。財産の運用・処分までできる点で、認知症対策や相続対策に活用できる制度として、近年利用されるようになってきています。

 家族信託は、契約によって成立しますので、認知症になった場合の対策にはなるものの、認知症になる以前に、信託契約について理解をしてもらった上で、公正証書で契約書等を作成することになります。ので、そこに至るまでの道筋が肝心です。