離婚後の共同親権について

 数日前の新聞記事に、法務大臣の諮問機関である法制審議会の会合で、両親の離婚後に、父母の双方に親権を認める共同親権について導入を検討する記事が載っていました。

 現行民法上は、婚姻中は、両親が共同して親権を行使するが、離婚後はどちらか一方のみが親権者となる単独親権となっています。

 単独親権の場合、離婚後、元配偶者からの干渉を避けるため、こどもとの面会交流が円滑に行われないと、こどもと疎遠になり、それが元で養育費の支払いが滞ったりするケースに問題となるようです。

 そのため共同親権を導入することが検討されていますが、DVなどが元で離婚に至ったケースなどでは、元配偶者との関係が断ち切れなくなる点や、こどもに、両親との板挟みになり精神的な負荷かかかる点でデメリットも予想されます。

 検討の中では、単独親権を維持する案と、共同親権も認める案の導入が検討されるようなので、今後の動きに注意したいと思います。