相続順位について

 亡くなった人が、被相続人になります。相続人は、続柄によって、相続となる資格と順位があります。

 結婚して、配偶者になっている場合は、常に相続人となります。しかし、離婚した場合は、結婚していた期間は配偶者でしたが、離婚後は、相続人になりません。

 被相続人にこどもがいる場合は、第1順位の相続人となり、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と共に相続人になります。

 被相続人が、元の配偶者と離婚し、こどもがいた場合で、その後、再婚し、新しい配偶者がいる中、死亡した場合、相続人は、こどもと、再婚相手の配偶者になります。配偶者は、相続財産を相続するのに、被相続人のこどもを探して、相続する必要があります。こどもと交流があれば、いいのですが、幼くして生き別れた場合、仮に80歳で亡くなった場合、こどもも、50歳前後になっていたりすると、連絡を取るのも、大変なことになるかもしれません。親と子の相続だけでも、いろいろと考えさせられます。