代襲相続について

相続の御相談で、高齢の方が亡くなると、代襲相続になる場合があります。

代襲とは、本来相続人となるべき者に代わり、その子が代わりに相続分を受けることです。子の代襲者と、兄弟姉妹の代襲者があります。

 子の代襲者は、被相続人(親)より、子が、先にまたは親と同時に死亡するか、子が相続欠落に該当するか、または、子が親から廃除をうけているときに、子の子(被相続人の孫)が、子を代襲して相続人となります。子の代襲者については、再代襲も認められます。

 兄弟姉妹の代襲者は、被相続人に、子や直系尊属がいない場合で、相続人となるべき被相続人の兄弟姉妹が、被相続人よりも先に、または被相続人と同時に死亡するか、被相続人の兄弟姉妹が相続欠落に該当するときに、被相続人の兄弟姉妹の子が、兄弟姉妹に代襲して相続人となります。

 親子間や、兄弟間で、世代・年齢に開きがある場合には、被相続人の相続人に、誰がなるのか慎重に確認しなければなら場合があります。