法定相続情報証明制度について(その2)

 法定相続情報証明制度で、相続関係の一覧図を作成するのですが、疑問に思った点があります。

①親と子がおり、片親がすでに亡くなっており、もう一方の親が亡くなり、被相続人になった場合、一覧図には、すでに亡くなっていた親は載せず、被相続人と、子である相続人だけが一覧図に載ります。

②相続人の中に、被相続人より先に、亡くなっていた子の相続人がいた場合、その子が代襲相続する場合、亡くなっていた相続人は、名前は載せず、被代襲人として記載されるだけになります。

 相続発生時に、被相続人と直接相続に関係する者に関してのみ、名前を法定相続情報には記載し、相続関係を簡略に表示する意図のようです。相続人にとっては、少々相続関係がわかりにくいのではないかと思い、そんな時には、同時に、亡くなっていた配偶者や、代襲人の名前も記載した相続関係説明図を作成し、戸籍謄本と法定相続情報の間を埋め、依頼者にわかりやすくしています。