全国相続協会研修会参加について

 全国相続協会の研修会があったのでZOOM配信にて参加しました。

 今回のテーマは、『終活と笑いヨガとコンタクト』でした。

 はじめての講師でしたが、話が上手で、大きな声で、活発な印象の人でした。私より、一回り以上年上の方でしたが、SNSにも取り組まれでいるそうです。笑顔で出会った人は、10年前から友人の感覚になるそうなので、だれにでも、声を掛けるような活動を勧められました。

 笑いヨガは、大きな声で笑うことを意識的に行うことが肝心なようで、セミナー中にも、何度か一緒に笑ってみましょうと言われ、やってみました。

 普段から、人とのコンタクトに笑いを取り入れ、そこから派生するコネクトを意識するそうです。普段から話しかける練習をするということも勧められました。後日、ちょっと実践してみようと思い、エレベーターに乗った時、いい眺めですね…と声を掛けてみました…すると少し返事を返してくれ、嬉しくなりました。

贈与について

 今まで、通常の贈与は「暦年課税」で、1月からの一年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた時、贈与された側に、贈与税がかかります。贈与税は、申告書の提出と納税を、翌年の決まった期間に行います。注意しなければならないのは、相続税は、もらった人が贈与税の申告と、納税を行うことです。また、贈与された財産の合計額は、もらった人基準で計算するので、祖父母から、それぞれ、100万円贈与を受けた場合には、その年に贈与された財産の合計額は、200万円となり、基礎控除の110万円を超えますので、相続税の申告・納税が必要になります。

 基礎控除110万円までは、贈与税がかからないことを利用して、生前贈与により財産を減らして、相続時の財産を減らすことを検討するケースもありますが、昨年の師走には、暦年贈与の制度変更が検討されていると、週刊誌に載ったりしてました。税制の最新の動向にも注意を配る必要を感じました。

 

事業復活支援金について

 一月の終わりから、事業復活支援金の申請がはじまり、その関係で、お問い合わせをいただき、申請のお手伝いをさせていただいています。

 事務所から自転車で行ける距離の方や、熱田区の隣接区からのお問い合わせをいただきました。事業復活支援金は、今回初めて支援金を申請をする場合には、登録確認機関で、事前確認を受ける必要があるため、お問い合わせをいただいています。

 ZOOMを使ってテレビ会議でさせていただいたり、直接訪問したり、来所してもらったりと、様々なパターンがありましたが、多くの人と、知り合いになることができたのが、私にとっては、何よりもラッキーな点でした。

 また、様々な業種の個人事業主や、法人として事業をされている事業所があることも知ることができ、その点も、プラスになっています。

 面談の終わりには、自分のしている相続業務についても、多少PRさせていただいていますので、何かのきっかけとしたいです。

養子縁組について

 養子縁組は、実子とは異なり、法的に親子関係をつくる制度で、一定の要件で養子縁組が成立すると、養子は嫡出子の身分を取得します。

 養子縁組は、婚姻と同様、縁組をする意思と届出が必要とされます。

 養親になる者は、成年者でなければならず、独身者でも、既婚者でもいいです。

 一方、養子側の要件ですが、養親から見て年長者や尊属を養子にすることはできません。15歳未満の未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可のみでは足りず、法廷代理人の承諾も必要となります。

 養子縁組が成立すると、原則として養親の氏を称することになります。

 相続税の申告をする際には、基礎控除がありますが、法定相続人の人数によって、金額が変わってくるので、兄弟が少ない場合に、孫や子の配偶者を養子にすることもありますが、相続税の申告の場合には、養子の人数に制限があることや、他の子の法定相続割合や遺留分が減ってしまうことに注意が必要です。

無料相談会参加について

 瑞穂区バロー瑞穂店で、愛知県行政書士会名南支部の無料相談会があったので参加しました。

 今回は、外国人の問題や、土地にまつわるトラブルについての相談など、ふだんはあまり聞かない、いろいろなご相談がありました…。行政書士記念日の際には、新聞広告で行政書士のPR活動もあったので、それをみて来られた方もいるようです。自分では、今回のご相談内容に関しては、回答ができない内容もありました。

 ところが、メインの先生は、相談者に正しいアドバイスをされており、凄いと思いました。中には、相談者の期待する通りにはならないことも、はっきりと、おっしゃり、役所側の物事の考え方についても言及されていたのが印象的でした。

 研修会の途中、時々、相談会に参加してくださっていた先生が寄ってくださり、他支部への転籍についてお聞きしました。税理士登録されている優秀な先生なので、名南支部の無料相談会としては、大きな損失で残念です。

 

住居表示と地番について

 相続の中で、被相続人の法定相続情報の一覧を作成する際に、最後の本籍と住所がでてきます。

 本籍地は、戸籍に記載されている本籍として届け出た、土地の地番のことを指しています。日本国内の地番のある場所でしたら、どこでも置くことができます。地番は、法務局が登記と共に管理しています。

 一方、普段生活で使う機会が多い、住所は、昭和37年施行の住居表示に関する法律でさだめられており、郵便物をだす場合などに、建物が特定しやすいよう、町名、街区番号、住居番号で、家の配置に規則性をもたせて住居を表示しています。

 住居表示は、主に都市部で導入されており、役所がその管理、実施を担っています。

 土地の地番と、住居表示の住所は、管理している官庁が異なるため、同一の場所であるかを確認するのに、法務局には、住宅地図に、地番が青字で書いてあるブルーマップが置いてあり、車庫証明で土地の地番を確認するのに、よく利用しました。

 

事業復活支援金について

 今月は、事業復活支援金の申請がはじまったため、私の事務所にも、お問い合わせをいただきました。

 この支援金は、コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援するために行わていますが、現在は、第6波の影響で、感染者が大幅に増加し、まん延防止等重点措置の発令もあり、社会全体が自粛をしている状況だと思います。

 昨年の11月以降も、人々が外出をすれば消費したであろう、生活関連事業に大きな影響を与えており、需要の喪失により、コロナ前に比べ売上が落ちている事業主が申請を行っている状況です。

 新聞には、コロナ下での、出生数に関する記事も載っており、昨年の出生数は、80万人程度だったようです。

 現在日本では、年間140万人ほどの方が亡くなっています。出生数に比較して、より多くの方が亡くなっているので、仮にコロナでなくとも、国内にある様々な市場の規模が縮小する状況です。しかし、コロナ下が、それに拍車をかけています。