全国相続協会研修会の件

 全国相続協会のZOOM研修があったので参加しました。

 今回のテーマは、目からウロコの「営業トーク実践研修」でした。

 売上UPテーマとして、顧客との面談で、ニーズ・ウオンツを聞き取るにはなにが重要か、業務受注力UPを目指すには、「聞く力」と共に「話し方」についても、考察する研修会でした。

 まず、面談の際に、相談者が話す言葉がありますが、言葉に出てこない悩み・感情がある場合があり、そこを察することができるには、聞き出す力も必要なことを聞きました。自分に振り返ってみると、ともすれば、相談者に聞かれたことにだけ、答えていて、実は、本当は、相談者が聞きたいこと、解決してほしいことに応えることができていないのではないかと思いました。

 終盤の質問コーナーで、関東の先生からも質問があり、今回の研修会には、興味を持って参加していただいていることがわかりました。私も受任につながる面談を心掛けようと思いました。

行政書士記念日について

 2月22日は「行政書士記念日」でした。

 愛知県行政書士会では、新聞広告を掲載し、広報しました。

 行政書士は、建設業や、外国人の在留資格に関すること、自動車の車庫証明、登録等の許認可に関わること、不動産の開発許可や、農地転用に関する許可・届出、独立開業する際に必要な、各種営業許可や、各業登録申請など、幅の広い分野で、業務を行っています。

 私は、登録入会後、名南支部で、遺言書の作成サポートと、相続手続きに関する業務を主に行っていこうと思い活動しています。

 行政書士ができる業務は、幅が広く、どの分野に進むにしても、奥深さがあるため、多くの事務所が、特定の分野に自分の得意分野をつくり、研鑽を深めているのではないかと思っています。

 新聞広告には、2月1日現在で、愛知県には、3,173人の会員がいるとありました。私も、自分の年齢を考えると、焦る気持ちで日々の業務に取り組んでいきたいと、心を新たにしました。

印鑑の印影について

 書類の作成をし、契約書を交わす際、印鑑を押します。

 車のディーラーにいた時は、注文書に、お客様の社印を押してもらうまでが、自分のもっとも重要な仕事だと思っていました。

 車には自動車検査証(車検証)があり、そこには、所有者欄と、使用者欄がありました。登録する際、所有者には、実印と印鑑証明書を用意してもらう必要がありました。事業用のクルマを買う法人は、新車を現金で買うことは少なく、納車後の支払いで、所有権は、ディーラーに留保か、リース契約の為リース会社ということが多かったです。

 たまに、登録前に全額振り込むので、車の所有権を譲渡するようにと希望されるお客様もいらっしゃいました。登録書類は、登録前に社内の専門部署へ送付していたのですが、お客様から頂いた印鑑証明書と、委任状に押印していただいた印鑑が、似ていても異なると、大慌てで、お客様から再度、委任状をもらいなおす必要があり、注意を要しました。

 

 

無料相談会参加について

 緑区徳重ユメリアで、無料相談会があったので参加しました。コロナ下のまん延防止等重点措置の影響で、市民プラザのフリースペースが規制されており、人の出も少なかったです。

 それでも、遺言、相続ののぼり旗を見て、相談に来られる方があり、先輩行政書士の対応をよく見ていました。相続手続きについて、一から説明されているシーンで、相談者にわかりやすく説明されており、私も同じようにできているかと考えながら、同席していました。説明を聞かれた相談者は、自分でできることでも、手続きが遠方で必要になること、時間的に制約があるので、専門家への依頼についてお聞きしました。そこで、愛知県行政書士会には、地域ごとに支部があり対応できるとをお話ししました。

 ユメリアは、緑区役所の支所があり、各種行政手続きで、来所される人も多い施設です。そんな来訪のついでに立ち寄られた相談者が多い為か、ご家族の将来に関するご相談も色々ありました。

 

 

嫡出推定見直しの記事について

 新聞記事に、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、子どもの父親を決める「嫡出推定」を見直す民法改正の要領案をまとめたとありました。

 嫡出は、婚姻関係にある夫婦間で生まれた子を嫡出子とするものです。現行民法では、離婚後300日以内の子は前夫の子、結婚200日経過後に生まれた子は、現夫の子とみなすと定めています。しかし、このために離婚後に別の男性との子を産んだ場合に、前夫の子となるのを避けるため出生届を出さず、無戸籍者となっているケースが、法務省の無戸籍者の調査の約7割であったそうです。

 婚姻と、子の出生は密接な関係にあり、離婚、再婚、子の出生が、若い人であれば重なることもあるかと思います。現行民法では、こどもにとっての父親の推定の重複を避けるため、女性の再婚禁止期間がありますが、同時に見直しが行われるようです。現行制度で、子に無戸籍者等の問題があり、法律を改正していくことは必要と思います。

戸籍の文字について

 相続業務の出発点は、相続人がだれかを確定させるところからはじまります…民法では、相続人について、詳しく定めていますので、だれが、相続人か、戸籍と照らし合わせて確認していくことになります。

 戸籍ですが、最新の現在戸籍は、戸籍が「紙」から「コンピュータ」による管理になっており、記載されている内容が鮮明かつ明瞭に書かれており、だれでも読むことができます。ところが、コンピュータ化以前の戸籍に関しては、活字のものはいいのですが、手書きでかつ、数字が漢字で書かれていたり、不鮮明だと、読み込むのに苦労をします…

 現在戸籍を標準とすると、昔のほうが、戸籍を管理する役所も、戸籍を請求する相続人も、現代より、よほど苦労をしていたのではと思います。大河ドラマで、遠方からの書状を武将が読むシーンがあると、スラスラと達筆で書かれた書状を読むのには、当時の武将も実は大層苦労をしていたのではないかと思えてなりません。

 

事業復活支援金について

 1月31日から、コロナの影響を受けた事業の継続・復活を支援する為の事業復活支援金の申請がはじまりました。2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者に、それぞれ上限額を設けて支援金を給付するものです。

 昨年から行われている、一時支援金、月次支援金を受給している方は、必要ありませんが、そうでない場合は、事前確認を受けていただく必要があります。月次支援金は、50%超、売上が減少している事業者を対象にしていましたが、事業復活支援金は、上記の30%超の減少幅の事業者も、給付の対象に拡大しているのが異なる点です。

 予算案が可決され、落ち着いていた年末と異なり、現在は、再び、社会、経済活動に大きな影響が起きているコロナ下の為、一刻も早く支援金が事業者に届くことを願っています。