無料相談会参加について

緑区ユメリア徳重で行われた、愛知県行政書士会名南支部の無料相談会に参加しました。

今月は、行政書士制度のPR月間で、緑区で行われた広報月間の相談会に続いて2回目の相談会になります。

 晴れていて気分のよい一日でしたが、午前中に、先回、緑区でご相談を受けた相談者が、再度、相談をされたいと資料を持って来場されました。緑区と、瑞穂区は、名南支部では隔月で、相談会を行っていることをお話ししたので、具体的な内容を相談されたいということで再訪でした。自分が話した内容を覚えていてくれたのが、嬉しかったです。

 この日も、遺言書・相続にまつわる相談が多かったのですが、相談者がいらっしゃらない時に、他の先生方と、業務の報酬について、お話をしました。自分が受任することを考えていない業務について、全く考えていなかったのですが、相談者から話の流れで聞かれた時に、どう答えるか心の準備ができていないのを痛感した一日でした。

生前贈与について

 数日前の新聞に、政府、与党が2023年度税制改正で、子や孫へ、自分の財産を渡す「生前贈与」に関する税制の手続きを簡素化する方向で検討しているとありました。

 煩雑な税申告の為に、亡くなった後に財産が相続されることが多く、現状では、個人資産の多くが60歳代以上が保有しているのを、早く、若い世代に移せるようにし、経済活性化につなげたいとありました。

 贈与税は、一年につき110万円まで税金がかからない贈与税の納税方法「暦年贈与」と、累積で2500万円までの贈与は非課税となる「相続時精算課税」の納税方法がありますが、後者の手続きが対象のようです。

 現在は、検討中とありましたが、議論がまとまれば12月中旬に示す与党税制改正大綱に盛り込むとありました。昨年も、贈与税の制度が変わるかもと、一部メディアには載っていましたので、いよいよ議論が深まってきているようです。今後の発表に注意をはらいたいと思います。

 

嫡出推定改正について

 法律上の父親を定める「嫡出推定」を見直す民法改正案が、内閣で閣議決定されたと新聞に載っていました。

 「嫡出推定」とは、女性が婚姻中に妊娠した子どもを夫の子と推定する民法の規定です。父親を早期に確定すべきとの趣旨で、離婚から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したとされている為、婚姻中に別の男性との間で妊娠した場合、離婚した場合でも300日以内に子どもが産まれた場合、血の繋がりのない婚姻中の夫が、法律上の父親とされます。その為、前夫の子とされることを避けて、出生届を出さず、無戸籍となっている人がいることが社会問題となっていました。そこで、今回の閣議決定内容では、出産時に再婚していれば「現夫の子」と例外が設けられるようです。

 改正案でも、再婚した場合に限るなど限定的な為、すべての問題が解決される訳ではありませんし、その他の改正箇所もありますので、施行迄にしっかり改正内容を把握したいと思います。

 

全国旅行支援について

 全国を対象とした観光需要喚起策「全国旅行支援」がはじまりました。

 全国旅行支援は、10月11日から12月20日の利用期間で、都道府県によって異なる場合もあるようですが、本日より、予約の受付も開始されたようです。

 日本国内居住者が対象で、3回以上のワクチン接種歴がある、又はPCR検査等で陰性確認できることが割引を受けられる対象のようです。

 宿泊又は目的地とする旅行商品が割引対象で、40%の割引と、平日又は休日によって、額面の異なるクーポン券が、もらえるので、非常にお得感の強い観光需要喚起策となっています。

 都道府県によって、若干スタート時期に差があるようなので、割引対象の旅行商品になるか、予約の際は、ご自身で確認された方がいいです。

 また新型コロナウイルス感染症の状況により、キャンペーンの停止や、中止等、期間を変更することもあるようなので、最新の情報には、気を配っておいた方が良さそうです。

広報月間 無料相談会参加について

 10月は行政書士制度広報月間で、愛知県行政書士会でも、各地で無料相談会を行っています。私の所属する名南支部でも、管轄の区役所、市役所で無料相談会を行います。

 私も熱田区役所の相談会には参加していましたが、今年は事前に日程を教えてもらい、緑区役所の相談会にも参加させてもらいました。

 名古屋市緑区は、市内で、最も人口が多く2番目に面積の広い区で、隔月で相談会を行っている徳重には、緑区役所の支所があります。

 緑区の副支部長は、建設業の申請のエキスパートなので、許認可の相談者がいらっしゃれば、詳しくご対応ができると思いました。

 市の広報を見たと、今年は多くの相談者が来場され、昨年よりも相談者が多かったそうです。

 曇り空ではありましたが、ちょうどよい気候で、出掛けるにはいい日だったと思います。また、女性の先生が参加してくださったからか、御相談者から、スムーズに相談内容をお聞きすることができました。

 

全国相続協会研修会参加について

全国相続協会の研修会があるので、会場参加します。

 テーマは、販路拡販の重要性~営業活動の実体験報告

      ~助成金補助金検索システム使用でさらなる顧客確保を~です。

 講師は、全国相続協会の京都の会員の先生のようです。

 案内状には、開業されて10数年で、販路拡販のための様々なことにチャレンジされてきたと載っています。

 どのように仲間を増やし、アンテナを張って、営業活動をしてきたか、実体験に基づくお話をされるとあります。私が、普段、自分の視野だけで活動していると、活動が狭くなっているので、他府県の会員のお話を、直接お聞きして、刺激を受けたいと思っています。

 全国相続協会では、コロナ下以前は、毎年、全国大会を開いて、遠方との会員とも集まって、意見交流を行っていました。しかし昨年は、コロナ下の為開催が見送られました。通常は、秋に行っていましたので、今年はどうされるのか、事務局に聞いてみたいと思います。

研修会「インボイス制度」について

 消費税の「インボイス制度」に関するセミナーがあったので、ZOOM配信にて拝聴しました。

 「インボイス制度」とは、「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除を行う方式であり、令和5年10月から採用されるそうです。

 現行の消費税と仕入税額控除では、請求書は消費税の課税事業者、免税事業者を問わず発行されているものを、所定の帳簿と区分記載請求書等の入手と保存で、仕入税額控除が可能になっているものが、「インボイス制度」がはじまると、登録を受けた特定の事業者が発行できる「一定の請求書」のみが仕入税額控除を受けられる請求書になっていくそうです。

 課税事業者によっては、「一定の請求書」を発行できない免税事業者との取引は、自社の消費税負担が増えるおそれがあるということから、免税事業者は、取引金額の減額要請、売上の減少、取引からの排除も考えるということで、今後の対応を検討することが必要なようです。