生前贈与について

 数日前の新聞に、政府、与党が2023年度税制改正で、子や孫へ、自分の財産を渡す「生前贈与」に関する税制の手続きを簡素化する方向で検討しているとありました。

 煩雑な税申告の為に、亡くなった後に財産が相続されることが多く、現状では、個人資産の多くが60歳代以上が保有しているのを、早く、若い世代に移せるようにし、経済活性化につなげたいとありました。

 贈与税は、一年につき110万円まで税金がかからない贈与税の納税方法「暦年贈与」と、累積で2500万円までの贈与は非課税となる「相続時精算課税」の納税方法がありますが、後者の手続きが対象のようです。

 現在は、検討中とありましたが、議論がまとまれば12月中旬に示す与党税制改正大綱に盛り込むとありました。昨年も、贈与税の制度が変わるかもと、一部メディアには載っていましたので、いよいよ議論が深まってきているようです。今後の発表に注意をはらいたいと思います。