嫡出推定改正について

 法律上の父親を定める「嫡出推定」を見直す民法改正案が、内閣で閣議決定されたと新聞に載っていました。

 「嫡出推定」とは、女性が婚姻中に妊娠した子どもを夫の子と推定する民法の規定です。父親を早期に確定すべきとの趣旨で、離婚から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したとされている為、婚姻中に別の男性との間で妊娠した場合、離婚した場合でも300日以内に子どもが産まれた場合、血の繋がりのない婚姻中の夫が、法律上の父親とされます。その為、前夫の子とされることを避けて、出生届を出さず、無戸籍となっている人がいることが社会問題となっていました。そこで、今回の閣議決定内容では、出産時に再婚していれば「現夫の子」と例外が設けられるようです。

 改正案でも、再婚した場合に限るなど限定的な為、すべての問題が解決される訳ではありませんし、その他の改正箇所もありますので、施行迄にしっかり改正内容を把握したいと思います。