旧民法 家督相続について

 今、現代に親族が亡くなると、様々な改正がされた現行の民法が適用されます。

 現在の民法では、配偶者は、常に相続人となり、配偶者は、1/2の割合で、法定相続分があるということになります。

 しかし、現行民法も、過去に変遷があり、今の制度となっています。現行以前には、配偶者の相続割合が、1/3の時があり、さらに、過去にさかのぼれば、旧民法での相続、戸主が変わる相続、「家督相続」がありました。

 戸主とは、一家の主人、家長として、家族を統率する者とされていました。今の夫婦とこどもを単位とした家族よりも、対象が広く、家督相続で、長男が戸主となった場合には、その兄弟姉妹(傍系)も、戸主の戸籍に入っていました。また、戸主の死亡以外を原因とする隠居という制度もあったようです。

 現代から見ると、家督相続と言われてもピンときませんが、結婚式の時に、何々家と、何々家のご結婚と祝うのは、昔の家制度の名残のようです。