所有者不明土地の解消に向けて、不動産のルールについて

 法務局へ行ったときに、不動産登記のチラシがあったのでもらいました。

 民法不動産登記法が改正され、相続等により取得した所有者不明土地の解消に向け、ルールが変わっていくそうです。

 まず、所有者が不明なことにより、公共事業や、土地売買の停滞を招いたり、きちんと管理されないことにより、近隣への悪影響が起きる等、様々な問題が、すでに起きてしまっているそうです。

 そのため、不動産登記制度の見直しとして、相続登記の申請を義務化し、基本的には、相続によって不動産の所有権を取得した場合には、知った日から3年以内には、相続登記をしなければならないことになるようです。

 また、新たな制度として、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新設されます。

 これらは、令和5年4月から段階的に施行されるそうなので、都度、内容を確認したいと思います。