遺留分の侵害額請求権について

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。

 現在は、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになっています(金銭債権)。遺留分は、権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年間行使しないときは時効により、また、相続開始の時から10年間を経過した時も消滅します。

 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになっています。

 遺留分権利者は、その遺留分を放棄することができます。相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければ無効とされています。(相続開始後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可は不要です。)遺留分の放棄があっても、他の共同相続人の遺留分は増加しません。