戸籍の氏名、読み仮名について

 今朝の新聞に、戸籍の読み仮名についての記事がありました。

 記事によると、法制審議会(法務省の諮問機関)の部会で、戸籍に氏名とともに、その読み仮名を記載することが検討され、試案がまとめられたようです。

 現在は、出生届を出す際には、読み仮名を記入して届けています。しかし、戸籍には、氏名は載っていますが、読み仮名についての記載はなく、行政のデジタル化で、人物の特定や、データ管理をする際の妨げにもなるため、戸籍にも、読み仮名の法的根拠をもたせることのようです。

 試案では、キラキラネームなど独特な読み仮名の許容範囲として、3つのパターンを示しており、今後、検討され決まっていくようです。

 今でも漢字を見ただけでは、土地の独特な地名のように、名前を読めないということがありますが、戸籍の読み仮名記載も、社会が、どの程度まで受け入れていくかを決めることなので、パブリックコメントなど動向に注意を払いたいと思います。