車庫証明申請、離島居住者 「使用の本拠の位置」の記載方法変更について

 先日、愛知県行政書士会本会のCADセミナーに参加した時、

車庫証明申請の変更点の案内がありましたので、紹介します。

 愛知県内の「日間賀島篠島及び佐久島」の離島居住者が、本土で

通勤当の為に使用する車両で、車庫証明を申請する際は、

 これまで、

 「申請等住所と使用の本拠の位置」が離島の住所、

 「保管場所の位置」が本土港付近に借りた駐車場の住所としていましたが、

 今後の車庫証明の申請書の書き方については、

 「申請者住所」を離島の住所

 「使用の本拠の位置及び保管場所の位置」を本土側で借りた駐車場の住所

とすることになったそうです。

 また、今まで申請書に添付していた「理由書」は今後不要になるそうです。

 保管場所は船着き場から、2キロ以内の場所であることのようです。

 離島の居住者が、本土側で車庫を借りて、本土に渡った後で、自動車を通勤等

に使っている場合の車庫証明の申請の際の話です。

 該当される方は、多くはないとは思いましたが、ご参考にしていただければ

幸いです。