車庫証明申請の変更点の案内がありましたので、紹介します。
愛知県内の「日間賀島、篠島及び佐久島」の離島居住者が、本土で
通勤当の為に使用する車両で、車庫証明を申請する際は、
これまで、
「申請等住所と使用の本拠の位置」が離島の住所、
「保管場所の位置」が本土港付近に借りた駐車場の住所としていましたが、
今後の車庫証明の申請書の書き方については、
「申請者住所」を離島の住所
「使用の本拠の位置及び保管場所の位置」を本土側で借りた駐車場の住所
とすることになったそうです。
また、今まで申請書に添付していた「理由書」は今後不要になるそうです。
保管場所は船着き場から、2キロ以内の場所であることのようです。
離島の居住者が、本土側で車庫を借りて、本土に渡った後で、自動車を通勤等
に使っている場合の車庫証明の申請の際の話です。
該当される方は、多くはないとは思いましたが、ご参考にしていただければ
幸いです。