相続放棄について

 先日、相続放棄について聞かれました。

 実は、3か月ほど前にも、相続放棄について聞かれました。

 遠縁の親せきが亡くなってということでした。

 一度目は、行政書士試験の民法の勉強の時に、相続放棄は、家庭裁判所

申述すると覚えたことを思い出し、その旨、説明しました。

 この三月の間に、図書館で相続放棄についての本を借りて読んだりもしました。

プラスの財産であればよくても、マイナスの財産があるときには、相続放棄

選択したほうがよいケースなどが色々書いてあったはずですが…

 読んだ本の内容は、まったく記憶に残っていませんでした…

 今回、再び相続放棄について聞かれ、裁判所のホームページを確認し、理解した

内容で話しました。行政書士業務として、相続についても取り組みますが、

エスチョンが来た時に、正しい答えで応える難しさを感じました。

 相続放棄の申述の代理行為は、司法書士の専管業務になりますので、

その点はお話ししました。